日本の税金政策
更新時間:2024-05-21
日本の税金政策
日本の現地の税収政策を理解し、日本で雇用計画と雇用戦略をよりよく策定できるように支援します。
主な一般税金の意味と税率
【法人税】
日本の法人税は国税で、中国の企業所得税に似ており、比例税率が採用されている。2016年4月1日から、日本は法人税の税率を23.9%から23.4%に引き下げ、2018年からは23.2%に引き下げる。中小法人・公益法人への優遇税率(年間税額800万円以下の部分)を19%から15%に引き下げた。詳細については、次のページを参照してください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm
【法人住民税】
地方税種に属し、都道府県民税や市町村民税とも呼ばれる。企業が納める法人税の17.3-20.7%で納付する。
【所得税】
利息、配当収入及びその他の収入を得る場合、銀行又は会社が所得税を源泉徴収しなければならない。税率:国税、15%、地方税、5%。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
日本は企業法人に対して属地税制を実施している。日本の法人所得税は国税と地方税の2つの大部分を含み、地方は非営利企業や営利の少ない企業に対して、会社規模で税金計算基準にすることができ、地方法人所得税(日本語:外形標準課税)の徴収を査定することができ、日本は2014年から徐々に税率を引き下げ、2017年に地方税を含む全国平均実効税率は約29.97%(2013年は37%)だった。
二、企業の税金申告に関する手続き
【税金申告期間】
法人企業は会計年度終了後2カ月以内に内需から税務申告書を提出し、規定の時間内に提出できない場合は、税務署長の同意を得て提出期限を延長できることを確認した。
【税金申告ルート】
自己申告とは、企業所在地の地方税務機関に申告することであり、一般的には税務所、地方税務機関に申告材料を提出すればよい。
【税金申告手続き】
【最終申告と納付】
法人は、各会計年度が終了した翌日から2ヶ月以内に、法人税、法人住民税、事業税の課税所得に関する税務申告書を提出しなければならない。監査が未了であったり、その他やむを得ないことで決算を完了できず、最終納税申告書を提出できない場合は、税務署長の承認を得て、提出の延期を要求することができる。この最終納税申告書に記載されている収入金額、税額などの内容は、株主総会で採択された決算報告書に基づいて算出しなければならない。算出された税額は、同一期間内に納付しなければならない。上記の条件に基づいて申告書の提出を延期することができても、納税期限を延長することはできません。最終納税金額を計算する際に、期限切れの税金を納付した場合は控除することができます。
【中間申告と納税】
会計年度が6ヶ月を超えた法人(前会計年度法人税額が一定額を超えた者に限る)は、当該会計年度が開始された日から6ヶ月後2ヶ月以内に、中間申告書を提出し、当該会計年度前6ヶ月の所得を申告し、中間税金を納付する。
【青色申告】
法人の税務申告書には白と青の区別があります。税務署の認可を得て青色申告書を提出することができ、その納税特徴は税務上の様々な優遇を受けることができることである。税務署の青色申告の承認を得るためには、その会計年度の開始日までに、一定のフォーマットで税務署に承認申請書を提出する必要があります。新たに法人を設立し、日本に支店を新設する外国法人は、機構設立(設立)後3ヶ月を経過するか、設立(設立)後初の会計年度終了日の前日に承認申請書を提出しなければならない。
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